ホーム 関連/資料 諸外国における外国人への参政権付与状況(英連邦諸国)

関連/資料- Reference Data -

諸外国における外国人への参政権付与状況

(凡例)
○:一定期間の居住または永住権取得を条件として付与している(要件が書かれていない場合は、短期間の居住または一時的な滞在を条件として付与している)。
△:居住または永住権取得以外の要件として付与している。
▲:一部の地域において付与している。
×:付与していない。

【英連邦諸国】(イギリス及びマルタは【ヨーロッパ】参照)

  対象者 国政レベル 地方レベル 要件等
選挙権 被選挙権 選挙権 被選挙権
カナダ 英連邦諸国 × × △▲ × ・サシュカチュワン州
-1971年6月23日の時点で選挙人名簿に登録されており、6か月以上居住している英連邦市民。
その他 × × × ×  
オーストラリア 英連邦諸国 × △▲ 国政の選挙権は1984年1月25日の時点で選挙人名簿に登録されている英連邦市民。
地方の選挙権は特定の期日(州により異なる)時点で選挙人名簿に登録されている英連邦市民。地方の被選挙権は西オーストラリア州など一部の州で付与されている。
その他 × × △▲ × ・南オーストラリア州
-1か月以上の居住。
・南オーストラリア州、タスミニア州及びヴィクトリア州。
-州内に不動産を所有している州外居住者。
ニュージーランド イギリス × ×  
その他 × × 1年以上居住している永住者。
バルバドス 英連邦諸国 × × 3年以上の居住。
その他 × × × ×  
ベリーズ 英連邦諸国 × × 永住者または1年以上の居住。
その他 × × × ×  

【北米・南米】

  対象者 国政レベル 地方レベル 要件等
選挙権 被選挙権 選挙権 被選挙権
アメリカ 全ての国 × × メリーランド州のタコマパーク市などでは、国籍に関係なく選挙権・被選挙権を付与している。
シカゴでは子どものいる外国人に教育委員選挙の選挙
権・被選挙権を付与している。
ベネズエラ 全ての国 × × 不明 10年以上の居住。
憲法で市町村における外国人の選挙権を保障し、選挙人登録をした地域に1年以上在住する者に選挙権を保障している(憲法64条、投票に関する組織法8条)。
チリ 全ての国 × × 5年以上の在住。
ウルグアイ 全ての国 × × 15年以上の居住。
憲法78条で、国内に15年以上居住する外国人に選挙権及び被選挙権を保障している。

【その他】

  対象者 国政レベル 地方レベル 要件等
選挙権 被選挙権 選挙権 被選挙権
韓国 全ての国 × × × 永住資格収得後3年以上が経過した者。
イスラエル 全ての国 × × 永住者。
マラウイ 全ての国 × × 7年以上の居住。
(参考)香港 全ての国 × × 基本法26条で、永久居民権取得に、香港特別行政区
の選挙権及び被選挙権を保障している。

「国会図書館調べ」