| 項目 |
民主・明改案 (第143回国会衆法第12号)
明改・自由案 (第147回国会衆法第1号)※
公明・保守案 (第148回国会衆法第1号)
民主案 (第148回国会衆法第2号)
公明案(旧) (第159回国会衆法第3号)※
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公明案(新) (第163回国会衆法第14号) |
共産案 (第144回国会衆法第5号) |
(1) 永住外国人 |
- ①一般永住者
入管法の規定に基づき法務大臣が永住を許可した者
- ②特別永住者
入管特例法に定める特別永住者 (サンフランシスコ平和条約の発効により日本国籍を離脱した者及びその子孫―在日韓国・朝鮮人、台湾人)
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- ①一般永住者
入管法の規定に基づき法務大臣が永住を許可した者
- ②特別永住者
入管特例法に定める特別永住者 (サンフランシスコ平和条約の発効により日本国籍を離脱した者及びその子孫―在日韓国・朝鮮人、台湾人)
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- ①一般永住者
入管法の規定に基づき法務大臣が永住を許可した者
- ②特別永住者
入管特例法に定める特別永住者 (サンフランシスコ平和条約の発効により日本国籍を離脱した者及びその子孫―在日韓国・朝鮮人、台湾人)
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| ○当分の間、この法律における永住外国人は、外国人登録原票の国籍の記載が国名によりされている者に限るものとする(※印の案のみ) |
○当分の間、この法律により付与される地方選挙権と同等と認められる地方選挙権を日本国民に付与している国として政令で定める国の国籍を有する永住外国人に限る。 |
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(2) 選挙権に関する公職選挙法等の特例 |
○申請により永住外国人選挙人名簿に登録された年齢満20年以上の永住外国人で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとすること。 |
○申請により永住外国人選挙人名簿に登録された年齢満20年以上の永住外国人で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとすること。 |
○申請により永住外国人選挙人名簿に登録された年齢満20年以上の永住外国人で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとすること。 |
(3) 被選挙権に関する公職選挙法等の特例 |
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○申請により永住外国人選挙人名簿に登録された永住外国人は、日本国民と同じ年齢要件、居住要件に基づき、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の被選挙権を有するものとすること。 |
(4) 永住外国人選挙人名簿 |
- ①市町村の選挙管理委員会は永住外国人選挙人名簿の調製及び保管を行う。
- ②永住外国人選挙人名簿は永久に据え置く。
- ③市町村の選挙管理委員会は毎年3月、6月、9月及び12月並びに普通地方公共団体の議会の議員又は長の選挙を行う場合に永住外国人選挙人名簿の登録を行う。
- ④永住外国人選挙人名簿の登録は、年齢満20年以上の永住外国人で当該市町村の区域内に引き続き3箇月以上住所を有するものについて、登録されたことがないものについては本人の申請により、登録されたことがあるものについては職権により市町村の選挙管理委員会が行う。
- ⑤永住外国人選挙人名簿に登録されている者で当該市町村の区域内に住所を有しなくなるものは、あらかじめ、その旨を当該市町村の選挙管理委員会に届け出なければならない。
- ⑥永住外国人選挙人名簿に係る登録、登録の抹消、縦覧等について、所要の規定の整備を行う。
- ⑦詐欺登録等について罰則を設ける。
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- ①市町村の選挙管理委員会は永住外国人選挙人名簿の調製及び保管を行う。
- ②永住外国人選挙人名簿は永久に据え置く。
- ③市町村の選挙管理委員会は毎年3月、6月、9月及び12月並びに普通地方公共団体の議会の議員又は長の選挙を行う場合に永住外国人選挙人名簿の登録を行う。
- ④永住外国人選挙人名簿の登録は、年齢満20年以上の永住外国人で当該市町村の区域内に引き続き3箇月以上住所を有するものについて、登録されたことがないものについては本人の申請により、登録されたことがあるものについては職権により市町村の選挙管理委員会が行う。
- ⑤永住外国人選挙人名簿に登録されている者で当該市町村の区域内に住所を有しなくなるものは、あらかじめ、その旨を当該市町村の選挙管理委員会に届け出なければならない。
- ⑥永住外国人選挙人名簿に係る登録、登録の抹消、縦覧等について、所要の規定の整備を行う。
- ⑦詐欺登録等について罰則を設ける。
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- ①市町村の選挙管理委員会は永住外国人選挙人名簿の調製及び保管を行う。
- ②永住外国人選挙人名簿は永久に据え置く。
- ③市町村の選挙管理委員会は毎年3月、6月、9月及び12月並びに普通地方公共団体の議会の議員又は長の選挙を行う場合に永住外国人選挙人名簿の登録を行う。
- ④永住外国人選挙人名簿の登録は、年齢満20年以上の永住外国人で当該市町村の区域内に引き続き3箇月以上住所を有するものについて、登録されたことがないものについては本人の申請により、登録されたことがあるものについては職権により市町村の選挙管理委員会が行う。
- ⑤永住外国人選挙人名簿に登録されている者で当該市町村の区域内に住所を有しなくなるものは、あらかじめ、その旨を当該市町村の選挙管理委員会に届け出なければならない。
- ⑥永住外国人選挙人名簿に係る登録、登録の抹消、縦覧等について、所要の規定の整備を行う。
- ⑦詐欺登録等について罰則を設ける。
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(5) 直接請求に関する地方自治法等の特例 |
- ①条例の制定又は改廃を請求する権利
- ②事務の監査を請求する権利
- ③議会の解散を請求する権利
- ④議会の議員、長の解職を請求する権利
- ⑤副知事・助役、出納長・収入役、選挙管理委員、監査委員、公安委員会の委員の解職を請求する権利
- ⑥教育委員会の委員の解職を請求する権利
- ⑦町又は字の区域の新設等についての市町村長の案に対する変更請求権
- ⑧合併協議会設置の請求権
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○国は、この法律の施行状況にかんがみ、必用があると認めるときはこの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて永住外国人に対する直接請求権等の付与について、必要な措置を講ずるものとする。 |
- ①条例の制定又は改廃を請求する権利
- ②事務の監査を請求する権利
- ③議会の解散を請求する権利
- ④議会の議員、長の解職を請求する権利
- ⑤副知事・助役、出納長・収入役、選挙管理委員、監査委員、公安委員会の委員の解職を請求する権利
- ⑥教育委員会の委員の解職を請求する権利
- ⑦町又は字の区域の新設等についての市町村長の案に対する変更請求権
- ⑧合併協議会設置の請求権
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(6) 選挙権を有する永住外国人に付与される就任資格等 |
- ①投票立会人、開票立会人、選挙立会人への就任資格
- ②人権擁護委員、民生委員、児童委員への就任資格
- ③公職の候補者を推薦する権利
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- ①投票立会人、開票立会人、選挙立会人への就任資格
- ②人権擁護委員、民生委員、児童委員への就任資格
- ③公職の候補者を推薦する権利
- ④投票管理者、開票管理者、選挙長への就任資格
- ⑤選挙管理委員及び補充員への就任資格
- ⑥町村総会への参加資格
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(7) 被選挙権を有する永住外国人に付与される就任資格等 |
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- ①町の職務の臨時代理者への就任資格
- ②都道府県公安委員会の委員への就任資格
- ③教育委員会の委員への就任資格
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(8) 政治資金規正法の一部改正(注) |
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○選挙権を有する永住外国人の地方公共団体の議会の議員又は長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体等に関する寄附を解禁する。 |
(注)政治資金規正法第22条の5「何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならない」